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Q&A |
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Q1 公認会計士国民年金基金とは? |
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国民年金法第115条に基づいて設立された公法人です。
日本公認会計士協会が母体となり、平成4年1月20日に設立されました。
国民年金は、40年間保険料を掛け続けて月額約66,000円(平成21年度)の年金支給を受けることとなりますが、基金はその金額に上乗せする公的な年金制度となっています。
あくまで国民年金の上乗せという位置づけなので、基金掛金を納付しても国民年金本体の掛金を支払わないと、支払っていただいた基金掛金はそのままお返しすることになり、その期間は年金の算定の対象となりませんので、ご留意ください。
また、国民年金の付加年金を支払っている方は、基金が付加年金の代行という性格を有していることから、付加保険料を納付することができなくなります。 |
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Q2 加入した場合の特典は? |
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基金に納める掛金が全額社会保険料控除となります。
(年間最大で816,000円)
例えば、課税所得800万円の方が、月額掛金30,000円を支払っている場合、
年間の軽減税額は所得税及び住民税を合わせて約118,000円(平成20年)となります。
また、年金の受給時に公的年金等控除も適用されます。
死亡した方の遺族一時金は非課税となっています。 |
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Q3 加入できる方は? |
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国民年金保険料を支払っている方(第1号被保険者)で、公認会計士業務に従事している方です。(家族の方や会計事務所の従業員の方でも可) 厚生年金に加入している方は加入できません。 |
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Q4 脱退できるのか?それまで支払った掛金は戻してもらえるか? |
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基金は国民年金法第127条に基づき、任意脱退はできません。
以下の事由に該当した場合のみ脱退となります。
- 厚生年金・共済年金に加入した(第2号被保険者)。
- サラリーマンの配偶者になった(第3号被保険者)。
- 死亡した。
- 公認会計士業務に従事しなくなった。
- 海外に住所を移し、国民年金の第1号被保険者資格を失った。
- 国民年金の免除該当者となった。
任意脱退ができないのは、本体の国民年金と同じです。「老後の生活保障を重視する公的な制度」の趣旨に基づいていますので、加入中に納めた掛金は、65歳からの年金として支払われることになっています。
このため、脱退一時金はありません。 |
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Q5 国民年金基金は財政的に大丈夫? |
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国民年金基金は個人積立方式となっているため、ご自分の年金原資は自分で積み立てていただく形となっています。このため、国民年金基金の財政は、高齢化の影響を受けにくい仕組みになっています。
ただし、現在は内外株価の下落が続くなど投資環境が悪化し、積立不足が発生しております。足元は厳しい財政状況になっていますが、年金は数十年にわたる長期的な制度であり、長期的観点からみる必要があります。 |
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Q6 保証期間終了前に死亡したときは? |
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掛けていただいた期間に基づき算定した年金額の残りの保証期間分を遺族一時金としてお支払いします。
保証期間のないB型・C型(平成6年度まで存在)のみに加入されている場合は、年金受給開始前であれば、遺族一時金として1万円が支払われます。
[例1]年金受給中の70歳で死亡した場合
基本A型のみならば、71歳から79歳までの年金原資を一括して遺族の方にお支払いします。
[例2]40歳0カ月の方が基本A型に加入後、死亡した場合
(掛金月額 男性の場合11,535 円 女性の場合13,365 円)
| 死亡時年齢 |
加入年数 |
死亡時の一時金額 |
| 45歳 |
5年 |
約48万円 |
| 50歳 |
10年 |
約100万円 |
| 55歳 |
15年 |
約157万円 |
| 60歳 |
20年 |
約220万円 |
| 65歳 |
20年 |
約237万円 |
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Q7 掛金の引き落としは? |
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通常の引き落としと1年前納の2通りがあり、60歳までの支払いです。
- 通常の引き落とし
4月分掛金 ⇒ 6月初日の引き落とし
5月分掛金 ⇒ 7月初日の引き落とし
翌年3月分掛金 ⇒ 翌年5月初日の引き落とし
- 1年前納
4月から翌年3月分掛金 ⇒ 6月初日の引き落とし
(月額掛金×11.9ヶ月分:※前納割引率は変わることもあります。)
- 国民年金保険料1年前納(基金にて納付した場合)、基金掛金1年前納
4月から翌年3月分掛金 ⇒ 4月末日の引き落とし
(国民年金保険料:月額掛金×11.75ヶ月分 ※口座引き落しの場合 )
(基金掛金:月額掛金×11.9ヶ月分 ※ )
- 国民年金保険料(基金にて納付した場合)・基金掛金ともに通常の引き落とし
4月分掛金 ⇒ 5月末日の引き落とし
5月分掛金 ⇒ 6月末日の引き落とし
翌年3月分掛金 ⇒ 翌年4月末日の引き落とし
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Q8 年金受給開始後の源泉徴収は? |
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国民年金基金からの年金額が80万円以上の方(60才~64才の方は108万円以上)に対しては源泉徴収を行っています。(所得税法第203条の2)
源泉徴収税額 = 支払額 × 7.5 % ※扶養親族等申告をされた場合は異なります。
源泉徴収された税額とその年に納付すべき税額の差額については、確定申告で精算することになります。
(その他詳細につきましては、もよりの税務署にお尋ねください。) |
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Q9 国民年金の繰上受給、繰下受給をした場合は? |
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繰上受給の場合には、基金からの年金は一部(国の付加率金相当分)を繰上日からお支払いしますので、基金あてにご一報ください。また、繰下受給されても、基金からの年金は65歳からお支払いします。 |
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